補助金について
介護認定を受けられている方は介護保険を利用した住宅の改修が可能です。改修に要した費用(上限20万円まで)の8~9割が支給されます。
介護エクステリアのリフォーム(住宅改修)には、各自治体から20万を上限に費用が支給されます。利用者負担は1割~2割です。
要介護・要支援認定を受けられている方が居住されている住居を安全に生活できるように、リフォーム(住宅改修)費用の一部が支給される制度があります。
※介護保険を適用したリフォーム(住宅改修)には、事前に市の審査が必要となっています。詳しくは、当社までお問い合わせください。
対象者
● 在宅で、要介護1~5及び、要支援1~2の認定を受けている方
対象となるリフォーム(住宅改修)の種類
- 手すりの取り付け
- 階段、通路などの段差の解消
- スロープの取り付け工事
- 滑り防止や移動を円滑にするための通路面の材料の変更
- 玄関引き戸などへの扉の取替え
- その他、工事に付帯して必要となる工事
対象となる住宅
● 要介護1~5及び、要支援1~2の認定を受けている本人の住民票上の住宅
補助金の支給内容
- 介護保険適用によりリフォーム(住宅改修)工事費用の一部が介護保険から支給されます。(20万円を上限として改修費の9割または8割相当額(最高18万円)が支給されます。)
- また、利用者負担(自己負担)割合は所得などにより1割~2割負担となっています。(2015年8月より変更)
■自己負担割合が1割になる場合の例 (1割自己負担、9割支給)
- ・合計所得金額が160万円以下の方
- ・65歳以上で、単身、年金収入のみの場合は年金収入280万円以下の方
(※その他にも様々な条件がありますので、ご自分の介護保険負担割合証をご確認ください。)
- 市町村より送付されます【介護保険負担割合証】に負担割合が記載されていますので、ご確認ください。
- また介護保険適用のリフォーム(住宅改修)には、事前に市町村の審査が必要です、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談しご確認ください。
- また、補助金は上限額20万円の範囲内で、数回に分けて使うことも可能です。